帰化サポート

帰化許可の条件は以下の通りです。

(1)居住要件
『引き続き5年以上日本に住所を有すること』
帰化申請時までに、引続いて5年以上日本に住んでいること。
注:一時的に在留が途切れたことがある場合は、それまでの在留期間は「引続き5年以上・・・」に算入されません。
注:再入国手続きを行い、一時的に短期出国したような場合であっても、住居条件として認められます。
但し、半年以上長期に渡り出国している場合はご相談ください。

(2)能力条件
『20歳以上で、かつ本国法で能力者あること』
年齢が20歳以上で、かつ、申請人の本国の法律によっても成年と見なされていなければなりません。
父母と生活を共にしている未成年者は、父母との同時申請は可能です。

(3)素行条件
『素行が善良であること』
過去に犯罪・違法行為等で起訴された前科がある者や執行猶予中である者、
本人や親族が反社会勢力に加入し若しくは密接に関わっていた場合、
納税義務(所得税、住民税、その他税金、健康保険料、年金も含む)を果たしていない場合、
許認可を必要とする職業を無許可で行っていた場合などは素行が善良であるという要件の他に、
日本国憲法遵守しなければならないとう要件からも厳しく審査されます。
前科があった場合は、刑の執行が終わったときから相当な期間が過ぎていなければなりません。
その他よくあるケースとして、過去にオーバースティの在留期間がある場合は、現在の取扱は相当期間経過していても厳しい判断となります。
注:交通事故、スピード違反で免許停止及び取消になった過去がある場合はご相談ください。

(4)生計条件
『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』
家族がその所得で普通に生活できる程度とお考えください。但し、莫大な借金があったり、
申請の直前などに転職などしていると所得が不安定であると判断される場合がありますので注意が必要です。
申請人に収入がなくても、配偶者や親族の収入や資産、技能で安定した生活ができれば条件に該当します。

(5)日本語能力
『日本語の読み書きができること』
日本語能力は概ね小学校3年生程度の学力が必要とされています。
帰化面接時に日本語能力(主に会話力)を判断されるとともに簡単なテストが実施される可能性があります。

【帰化許可条件の緩和】
以下、該当する方は帰化許可の条件が緩和されます。

①日本国民であった人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人は、(1)の居住要件が緩和されます。

②日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父若しくは母(養親を除く)で、日本で生まれ人は(1)の居住要件が緩和されます。

③日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する人は(1)の居住要件、(2)能力条件が緩和されます。

④日本国民の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人は(1)の居住要件、(2)の能力条件が緩和されます。

⑤日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有する人は(1)の居住要件、(2)の能力条件、(4)の生計条件が緩和されます。

⑥日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法により未成年であった人は(1)の居住要件、(2)の能力条件、(4)の生計条件が緩和されます。

⑦日本の国籍を失った人(日本に帰化した後、日本の国籍を失った人を除く)で、日本に住所を有する人は(1)の居住要件、(2)の能力条件、(4)の生計条件が緩和されます。

⑧日本で生まれ、かつ、出生時のときから国籍を有しない人で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する人は(1)の居住要件、(2)の能力条件、(4)の生計条件が緩和されます。

※自営業者及び会社役員の場合
自営業者及び会社役員についてはサラリーマンと比べると、基本事項(家族構成、一身上のこと等)に違いはありませんが、審査事項に大きく違いがあります。事業内容、収入面、決算状況等を聞かれ、帰化申請時には多くの添付書類が要求されます。事業内容及び決算状況に問題がある場合は、当事務所との相談において解決する道を探ります。