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こんな場合は、専門家の知識、経験を活用することにより的確なサポートを行い依頼者のリスクを軽減いたします。
(入国管理局以外の官公署の申請手続きもお手伝いいたします)
在留特別許可取得については法務大臣の自由裁量によって付与されるものです。
基本的な考え方及び判断方法は、以下の事項を総合的に考慮勘案するものと思われます。
【検討材料】
在留を希望する理由
家族状況
素行要件(当人を含めた家族全員)
人道的配慮要件の有無
その他(影響要件、同様な事例等)
「積極的要素(特に考慮される要素)」
◆当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
◆当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
●当該実子が未成年かつ未婚であること
●当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
●当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
◆当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、
又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く)であって,次のいずれにも該当すること
●夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
●夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
◆当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者
であるとは、入管法24条各号で規定されている退去強制事由に該当する者のうち、法務大臣の自由裁量によって与えられる在留許可です。
法務大臣から在留特別許可を受けることにより非正規在留が合法化されます。
一方、申出が認められない場合には、本国へ退去強制させられる事となります。
「消極的要素」
◆重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
例)
凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること
◆出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
例)
不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること
不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
◆自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること
◆人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること
◆その他の消極要素
船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
過去に退去強制手続を受けたことがあること
その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
その他在留状況に問題があること
例)
犯罪組織の構成員であること
【逮捕・入国管理局送致から在留特別許可までの流れ】
逮 捕
↓ (取り調べ) → 検察官への不送致活動、起訴猶予処分活動
送 検 -- 釈 放
↓ (3日) ---------------------→ 入国管理局送致
勾留処分(10日) ↓
↓ 入国審査官の審査
勾留延長(10日) ↓
↓ (処分決定) 退令発布 -- 放免
起 訴(弁護士依頼) -- 不起訴 -- 処分保留 ↓(口頭審査請求)
↓ 特別審査官の口頭審理
裁 判 ↓
↓ 退令発布 -- 放免
有罪判決・実刑 -- 有罪判決・執行猶予 -- 無罪判決 ↓(異議申立て)
↓ 法務大臣の裁決
上 訴 ↓
↓ 退令発布 -- 在留特別許可
在留特別許可申請 -- 仮放免申請 ↓
↓ ↓ 送 還
↓ 仮放免
↓ ↓
在留特別許可不許可 -- 在留特別許可
↓
退去命令