永住権申請は、日本人、永住者の配偶者ビザ及び各種就労ビザをお持ちの方の最終目的となる在留申請です。 永住権を取得してしまえば、今後入国管理局への在留更新が不要になり在留期限の心配もなくなり安定した生活を手に入れることが出来ます。
【安定した在留】
社会的信用の確保、不動産の購入、金融機関からの融資、会社での地位向上
【安定した在留の確保】
永住権を取得していれば日本人の配偶者と死別・離婚をしても継続して在留できる。
再入国が容易である。(海外移住後の帰国)
転職が自由となる。(就労ビザの場合、転職すると更新時に在留期間を縮小される恐れがあったが永住権の場合その心配がない。スキルアップが容易となる)
強制退去の緩和(犯罪の内容にもよるが、往々にして永住権継続又は在留特別許可を 取得でき退去強制を免れる可能性がある)
◆永住許可基準
【基本要件】
永住許可申請を行なうには、原則10年以上継続して日本に在住していることが必要で、 留学生として卒業後、就職している外国人については、就労ビザに変更許可後、5年以上の在留歴を有し、 現に有している在留資格(ビザ)が 在留期間(3年以上)が必要とされています。
【例外規定】
日本人の配偶者・永住者の配偶者に関しては、婚姻後3年以上日本に在留していること (海外での婚姻の同居歴がある場合には、婚姻後3年が経過し、かつ日本で1年以上在留していること)
日本人の実子・永住者の実子または特別養子に関しては、1年以上日本に在留していること。
定住者ビザを有する外国人については、定住許可後5年以上日本に在留していること。
【絶対的要件】
素行及び在留が善良であること
前科がないこと(交通違反も含まれる)
税金及び健康保険並びに年金に滞納がないこと。
【資産要件】
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
転職歴が少なく現在勤めている企業に長く勤務していること。 正規雇用形態が望ましい。
日本に財産等を有すること。具体的には、預貯金、不動産、高額な動産等
【その他要件】
身元保証人があること。(サラリーマンの場合は、雇用主が望ましい。)
有資格があれば尚可(日本語能力検定、その他)
健康であること。
自治体、学校、会社等から表彰された経験があれば尚可。