日本人と外国人が国際結婚する場合には、お互いの国の法律で定められた婚姻要件に適合しなければなりません。
【国際結婚サポート】
国際結婚を考えている方へ当事務所では
婚姻手続き
ビザ申請手続き
子どもが生まれた場合の手続き 等のフォローを行います。
入国管理局は国際結婚に際し、厳格な審査を行ないます。正当な結婚であっても、偽装結婚の疑いをかけられない様な書類作りが必要です。 入管業務に実績のある当事務所にご相談下さい。お客様をフォローし、リスクを軽減致します。
◆相談から在留資格申請までのプロセス
1)日本および配偶者の国で婚姻手続き
日本国での婚姻(日本の方式)は、居住地等の市役所に届出ます。重要なのは外国人配偶者の必要書類であり、一般的には公証された出生証明、独身証明、国籍証明等(すべて日本語訳付)となりますが事前に各役所に確認することをお勧めします。
2)相手国等で婚姻する場合
その国の求める書類を揃える必要があり、通例、日本人側は婚姻要件具備証明書(必要書類を備え相手国の日本大使館等の日本公館で発行依頼、又は、居住地を管轄する地方法務局に発行依頼)等が必要とされています。国によっては、婚姻要件具備証明書以外に必要な書類がありますので事前に確認するのをお勧めします。
海外での婚姻成立後は、必要書類を揃え日本公館へ婚姻証明書を提出するか、または直接本籍地の市町村役場に届出る必要があります。
3)在留資格変更申請又は在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザ)の取得相談
婚姻が成立したら自動的に配偶者ビザが交付されるわけではなく、入国管理局に配偶者ビザの申請が必要です。この申請は前記したとおり厳格な審査であり以下の事項を証明、立証しなければなりません。
●知り合ってから現在に至るまでの経緯の説明
●日本での生活能力の証明
また、入管法第5条に記載された上陸拒否事由に該当される外国人配偶者の方は、殆どビザが交付されることがありませんので注意が必要です。
4)在留資格変更申請又は在留資格認定証明書交付申請
申請書類作成し、添付書類を揃え入国管理局に申請します。
●必要書類
【在留資格認定証明書取得申請に必要な書類】
日本側が揃える書類 戸籍謄本(配偶者の名前が記載されているもの) 住民票の写し(世帯全員の記載のあるもの) 婚姻届受理証明書(市役所で交付) 住民税の納税証明書 所得証明書又は課税証明書 在職証明書 身元証明書 婚姻経緯書(入国管理局書式) その他、提出要求がある可能性のあるもの 自宅の賃貸借契約書(自己所有の場合は登記簿謄本) 給与明細 預金通帳 外国人配偶者が揃える書類 国籍証明(公証書、日本語訳) 出生証明(公証書、日本語訳) 婚姻証明(公証書、日本語訳) 写真(4cm×3cm)2枚 配偶者のパスポートの写し 離婚経験者は離婚証明書(公証書、日本語訳) 2人で写した写真(結婚式、夫の親族と一緒に写した写真、各複数枚)
【連れ子の呼び寄せ 外国人配偶者の子どもを呼び寄せる場合】
再婚相手が日本人男性で、前夫(外国人)との間に「子」があり、その子を呼び寄せる場合 ⇒「定住公示第6号該当」要件 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活する 未成年で未婚の「実子」、外国人妻の養子では呼べない
※外国人妻の子と日本人夫が養子縁組を結んでも、当然には在留資格は交付されません。
※「6歳未満」の子どもであれば、特別養子関係として、外国人の子どもを「定住者」として日本に呼べます。