③技術・人文知識国際業務(新しく外国人従業員を雇用したいその1)

外国人の方の雇用については入国管理局に在留資格の申請が必要です。
この申請については 事業者様の業務内容及び外国人の方の経歴について法に照らし合わせたマッチングが必要です。誰でも就労ビザを取得できるとは限りません。

外国人の方の雇用を検討される事業者様に対し実績豊富な当事務所がご相談を承ります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」取得

技術・人文知識・国際業務とは
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(就労ビザ)によって就労可能な職種は、 主に通訳・翻訳者、海外・貿易業務、調査研究業務(海外マーケティングリサーチ等)、語学学校教師、 デザイナー、ソフトウェア開発業務、各種設計業務等があります。 その他詳しい内容及び対応職種についてはご相談ください。

▪技術とは
「技術」という在留資格(就労ビザ)によって就労が可能な職種(業種)は、情報処理技術者(システムエンジニア、プログラマー等)、 機械工学エンジニア(設計者、機械メンテナンス技術者)、土木・建造物の設計・開発者等などが該当します。 資格要件 学歴要件(原則、本邦若しくは自国で理科系(工学系)の学部・専門課程を修了し、大学を卒業していること。専門学校等の卒業者についてはご相談ください。) 経歴要件(新卒者以外の場合は職務・実務経歴等勘案の必要性あり)

▪人文知識とは
申請人が人文科学の分野(法律学、経済学、社会学その他人文科学※俗にいう文系)に属する知識を 必要とする業務に従事しようとする業務について、これに必要な知識にかかる科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育(注)を受けまたは従事しようとする業務について10年以上の実務経験 (大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該知識に かかる科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を習得していること。

 (注)これと同等以上の教育に専修学校は含まれないのかという質問を受けますが、専修学校の目的に 「深く専門の学芸を教授研究」することが規定されていない等を理由に大学卒業と「同等以上の教育を受け」 たことにならないとされております。ただし、現状の取扱では、留学ビザからの変更であれば諸条件が揃うことを条件に 資格変更が認められる可能性があります。(資格該当性+専門士の付与) しかし資格変更せずに帰国した場合は在留資格認定証明書交付は認められないので注意が必要です。

▪国際業務とは
申請人が外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、 次のいずれにも該当していること

  1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、 商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業したものが、 翻訳、通訳、または語学の指導に従事する場合はこの限りでない。
  3. 日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

相談から在留資格取得までのプロセス

外国人従業員の雇用の検討
雇用に必要な情報の収集(専門家に相談)
資格、雇用該当性の確認(外国人の経歴、事業内容、その他)
労働条件の確認(雇用形態、社会保障、報酬等)
身元保証人就任について
就労ビザに必要な書類・立証資料の収集
企 業:労働契約書、雇用理由書、経歴・事業内容マッチングを証する書類等
外国人:*以下参照
申請書類作成 書類記名押印
入国管理局申請
入国管理局から諾否の応答
在留変更の場合:約1ヶ月程度(早ければ数週間)
在留認定の場合:約3ヶ月程度 共通必要書類

*在留変更申請の場合
申請者 パスポート
住民票
外国人登録証明書コピー(在留カード)
履歴書 大学卒業証書(卒業見込証明書)
大学成績証明書
各種資格証明書
申請写真(4cm×3cm)
企 業 履歴事項証明書
労働契約書
身元保証書
貸借対照表、損益計算書(直近)のコピー
法定調書合計表
会社案内
採用理由書 採用理由を関連付ける立証書類

在留認定の場合(海外から招へいする場合)
申請者 パスポートコピー
国籍証明書(本国で公正証書にする必要あり、日本語訳)
出生証明書(本国で公正証書にする必要あり、日本語訳)
履歴書 大学卒業証書原本(日本語訳)
大学成績証明書(日本語訳)
各種資格証明書(日本語訳)
申請写真(4cm×3cm)
企 業 在留変更申請の場合と同様